NPO法がいよいよ改正されます。
昨日(8日)にNPO法改正案が全会一致で可決され、本日(9日)に衆議院を通過となります。
NPO法の改正点は下記になります。
①NPO法人制度の改正点
・NPO法人の活動分野に「観光の振興を図る活動」
・NPO法人の活動分野に「観光の振興を図る活動」
「農山漁村及び中山間地域の振興を図る活動」
「都道 府県・政令市の条例で定める活動」3分野が追加となり現行の17分野から20分野となる
・内閣府の認証事務が無くなり、主たる事務所のある都道府県・政令市に認証事務を移管する
・NPO法人の会計書類を「収支計算書」が「活動計算書」に名称変更される
・解散の際の公告回数を削減
・内閣府の認証事務が無くなり、主たる事務所のある都道府県・政令市に認証事務を移管する
・NPO法人の会計書類を「収支計算書」が「活動計算書」に名称変更される
・解散の際の公告回数を削減
・認証の柔軟化・簡素化
②認定NPO法人制度の改正
・認定NPO法人制度をNPO法の中に盛り込む
・認定を国税庁から都道府県・政令市へ移管する
・パブリック・サポート・テスト(PST)が免除される仮認定制度が導入される
・インターネットを通じた情報開示
(以上、NPO法人シーズからの情報を参照)
多くのNPO法人は毎年の報告書の収支計算書を活動報告書として行うことは直近の変更項目となります。
また所轄庁が内閣府の法人は主たる事務所のある都道府県・政令市(政令市で認証事務を行うのは少し先になると思われます)へ変更することも早めに対応できる想定が必要かと思います。
その他、今後は税制優遇に関すること(当面は認定NPO法人のみ)、「特定非営利活動法人」の名称変更など、段階的に進められていくことが予想されます。
これからのNPO関連の情報に注目!